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建設地
2006 / 01 / 31 ( Tue ) 我が家の建設地は、実家の田んぼに建てることになっています。
家を建てるには、地域や場所によって、土地が受ける法的規制があります。 ”建築基準法”というものです。 家を建てるにあたり、必要不可欠なことなので、調べておきましょう。 ”建築基準法”について 戦後、人が住むために無秩序に住宅が建てられたため、 都市としての機能が働かなくなりました。 昭和23年、環境整備が必要と”建築基準法”が定められました。 しかし、法律の制限が少なく、自分の土地であれば自由に建てることができました。 そのため、環境が壊されたり、防火面で問題がでて、建築の法律をかえていくことになりました。 昭和46年、住民の健康、安全、環境を守るために見なおしされました。 現在は、法律をクリアしなくては建てられません… 法律をクリアしている家だということを確認してもらう必要があります。 その書類を作成し、法律に適合しているか審査してもらうことを ”建築確認申請”といいます。 この”建築確認申請”の許可がとれると家を建てることができるわけです。 夢のマイホーム♪ 子供部屋は2階で♪ リビングは日当たりがいいように南で♪ 外観は純和風?純洋風? 和洋折衷みたいなモダン和風もいいかも♪ 天井は高く、小屋裏も欲しいし♪ なんて、思っていたら、”建築基準法”に引っかかって思い通りの設計で 建てられなかった… なんて、ことがないように”敷地調査”をしましょう。 ”敷地調査”の結果しだいで、家の大きさや形、仕様まで制限がかかってきます。 ”敷地調査”は、メーカーさんにお願いするもよし、 ご自分でされるのもよしでしょう。 ご自分でされる場合は、市役所と法務局に行く必要があります。 そして、土地を測ったり、道路や隣地との高低差、道路幅なども測らなければなりません。 登記簿謄本に書かれている地目によっては、”農地転用許可”が必要になります。 行政書士さんか登記事務所にお願いして、許可を取ってもらうことになります。 (費用は10万〜20万になるそうです) 自分でやるのって、かなり大変そうです…(;^_^A アセアセ・・・ 我が家はメーカーさんにお願いしました。 都市計画 区域内 市街化区域 用途地域 準工業地域 防火地域 法22条地域 農地転用 農地法 農地転用申請 となりました。 農地転用が終われば、問題なく家を建てられるそうです。 でも、農地転用するには地番が必要になります。 それが、以前に書いた”土地の分筆”です。 土地の分筆後、農地転用となります。 土地の分筆のため、近隣の土地所有者の方に立ち会っていただくのが 2月8日に決定しました。 |
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